女性「9条の会」ニュース27号 2013年10月号
憲法9条の現状と私たちの課題 ─集団的自衛権・特定秘密保護法・領土問題─
山内 敏弘氏 講演より
熱心に山内先生(一橋大学名誉教授)のお話を聞く受講生 10月5日明治大学で |
---|
はじめに
はじめに
まず、戦後、さまざまなかたちで護憲運動があったからこそ、六〇数年もの間、憲法九条が守られてきたのだということを確認しておきたい。にもかかわらず、今、憲法は戦後最大の危機的な状況を迎えている。こういう大きな歴史的な分岐点において、私たちひとり一人が、できることを、できる範囲で考えて行動することが、今要請されていると思う。そうでないと、私たちが戦前の大人たちに戦争をなぜ止められなかったのかと問うように、今を生きる私たちが、次世代に対する戦争責任を問われることになりかねない。
今月公開される映画「ハンナ・アーレント」の試写会をご覧になった九条の会の奥平氏が、政治哲学者ハンナ・アーレントが「ナチスのアイヒマンは考えることを止めた人間である」と映画の中で語っていたと話された。若い世代の多くが政治への関心を失い、政治に対して思考停の状況に陥っている今日、改めてひとり一人が、政治について考え、周囲の人に訴えかけていくことが重要な時期にきているのではないだろうか。
一、参議院選挙の結果と安倍内閣の改憲対応
七月の参議院選挙でも昨年一二月の衆議院選に次いで自民党が大勝したことによって、新聞の言葉によれば安倍内閣は「黄金の三年間」を獲得したことになる。ただ、明文改憲に必要な議席を獲得することはできなかったし、世論調査でも明文改憲に賛成の人が多いわけでもない。ということで、安倍内閣は明文改憲と解釈改憲の両面作戦を採ることに決めたようだ。つまり明文改憲を中長期的な目的として立てながら、短期的には解釈改憲を推し進める。そしてそれを促進する上で、経済政策に重点を置いた、いわゆる「アべノミクス」を推進していく。これが現在の安倍内閣の改憲対応であろう。
■露呈したアべノミクスの本質
消費税を値上げして一般国民計負担を増やす一方で、震災復興特別法人税のみを廃止して企業を優遇する。彼は記者会見で、「法人と個人の区別はしない。企業が儲かれば個人も豊かになる」と言ったが、そんな単純な論理が当てはまるなら、とっくに、私たちの生活は楽になっている筈だ。消費税の値上げによって、景気が後退することは必至であるし、大企業は、金融緩和と法人税減税で潤うが、中小企業や消費者の生活は苦しくなることは避けられない。消費税が社会保障に充てられるという趣旨にも明らかにもとる暴挙というべきだろう。おまけに、国家戦略特区を設けるという。その一つは「解雇特区」。首切りの特区であり、憲法で保障された雇用の権利、働く人々の労働基本権を規制緩和で剥奪していく突破口となるものである。これは自民党の改憲草案の中に既に出ており、それを先取りするものとして打ち出されたと思われる。
■改憲の狙いと戦略
明文改憲の狙いは、一つは「戦争を放棄した国家」から「戦争をする国家」へ、もう一つは憲法を「人権の章典」から「義務の章典」へ、そして国民主権国家から「天皇を戴く国家」へ改変することにある。そうすることによって、日本をいつでも戦争ができる国家にしようというところに究極の狙いがあると私は考える。ただ、今すぐそれを実現できるわけではないので、戦術として解釈改憲の道をとりつつある。その最たるものが「集団的自衛権の行使」を政府解釈の変更で可能とすることと、「特定秘密保護法」の制定を図ることであり、両者は、解釈改憲のいわば車の両輪であると考えている。
真っ黒に塗りつぶされた「特定秘密保護法に関する開示文書2013年10月3日 毎日新聞 |
---|
二、特定秘密保護法案の危険性
なぜこのような法案が出されたのか、どのような経過で審議されたのかについて、新聞社が情報開示請求を行ったところ、真っ黒に墨塗りされた文書が提示されたことが毎日新聞に出ていた。三・一一の原発事故の後にも同じようなことがあった。東電が持つ「原発の事故処理手順のマニュアル」を、マニュアル通りのことがなされたのかを調べるために、国会が提出を要求したところ、東電は二つの理由を挙げて拒んだ。一つは「マニュアルは東電が作ったもので、東電の知的財産権の対象であるから外部には出せない」もう一つは、「外部に出すとテロに使われる可能性がある」という理由だった。国会が問題にして強く要請したところ、前述の文書と同じように黒塗りの文書を国会に提出した。
政府の不開示の理由は、「未成熟な情報を公にすることにより、国民の間に混乱を生じさせる恐れがある」というものである。福島原発事故ではスピーディが当初福島の市民には出されなかったが、この時も「混乱が生じるかもしれないから」という理由を挙げていた。政府が国民に対して情報を開示しない理由は、国民に知られたらまずいからである。
私たちは「特定秘密保護法」がどういう意図で作られようとしているのかを、主権者として知る権利があるはずだが、それを隠す。政府は、国会提案に先立ってパブリックコメントを募集したが、締め切りまでには二週間しかなかった。にもかかわらず、二週間の間に多くのコメントが寄せられ、その八割近くが、この法案には問題があるという意見だった。女優の藤原紀香さんも出しているという報道があった。二週間ではなく一ヵ月の期間があったら、もっと反対意見が出たに違いない。それを抑えるための二週間であったのだろう。
■法案の内容
・この法案は、①防衛、②外交、③外国の利益を図る目的で行われる「特定有害活動」の防止、④テロ活動の防止の四つの事項に関する情報を「特定秘密」と指定している。
・「特定秘密」に該当するかどうかは、行政機関の長(各省庁大臣等)が決定する。つまり、大臣等が、 これが「特定秘密」と指定すれば、「特定秘密」になる。
・そしてこれらの秘密を漏洩した者は処罰される。公務員のみならず、マスコミ関係者、一般国民、さらには、国会議員も含まれる。
・ 秘密を漏洩した者は、最高刑は一〇年。共謀、教唆、煽動も処罰される。
これがこの法案の基本的な骨子であるが、防衛、外交、警察に関わるほとんどすべての情報が、「特定秘密」とされうるのであり、例えば、「防衛」については、「自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究」などとしている。これには、集団的自衛権の行使に関わる自衛隊の運用や計画などが含まれる。これによって、仮に米軍とともに、例えばシリア等に行って軍事作戦をするとしても、それは一切国民には知らされないことになる。
また、「テロ防止に関する事項」では、原子力関係の施設・管理運営なども含まれることになる。前述の東電の「原発の事故処理手順のマニュアル」も国会に提出する義務はなくなる。そして、漏洩を促したジャーナリズムや一般国民も、情報を不法な形で入手した場合は処罰の対象になるということが、罰則規定(二二条)に書かれている。
また、国会の提出要請に対しても必ずしも従う必要はなく、行政機関の長、つまり防衛大臣が、「我が国の安全保障に支障がない」と判断したときに、はじめて国会が秘密会を開いて、文書を提出することができる(一〇条)としている。国政事項の審理に関して議院を秘密会にするかどうかは議院が決めることであり、この法案は、憲法がうたう国会の最高機関性と議院の国政調査権を無視するものである。
さらに、外国の政府機関に対して特定機密情報を提供することができる(九条)としている。しかも国会に文書を提出する時の厳しい条件も設けていない。つまり国会には出せないけれども、アメリカに対しては防衛省の秘密情報を提供することができるというのである。
■立法の「理由」
政府が法案提出の「理由」としてあげているのは、防衛外交などの情報交換が外部に漏れないようにするためには、「特定秘密の漏洩について厳罰にする必要がある」と言っているが、アメリカとの関係では、すでに、「日米防衛援助協定等に伴う秘密保護法」がある。これで10年以下の懲役刑が定められているので、新たな立法は必要ない。また、自衛隊関係については、自衛隊法に秘密保護規定があるし、さらには、国家公務員法や地方公務員法で一年以下の懲役が定められている。
また政府は、このような法律を作ることで、諸外国並みにすると言っているが、アメリカにはこのような包括的な法律はない。アメリカでは「情報保全監察局」としてそれをコントロールするシステムが存在しているし、「第四の権力」としてのマスコミの力も大きい。ドイツでは、「違法な国家秘密」の観念があり、それによって一定の歯止めがなされている。アメリカについて言えば、30年たった情報はごく一部を除けば必ず公開される。日本の保護法案では5年経ったら解除することになっているのだが、延長することができると書いている。何回延長できるかは書いていないので、永久に特定秘密は特定秘密であり続けるということになりかねない。
このような法案が、国民に周知徹底されることがないままに、この臨時国会に出されようとしている。
私は防衛に関する事柄は、憲法九条の下では秘密にしてはならないものであると考えている。その一点からもこの法案は憲法九条を侵害する法案であり、まさに 国民主権(知る権利、国政調査権)、基本的人権(取材の自由、報道の自由、プライバシーなど)とも関わってくる。かつての「スパイ防止法」に輪をかけた悪法であると考える。
日本ジャーナリスト会議が、「戦争は秘密からはじまる」というスローガンで「特定秘密保護法案」に対する反対のキャンペーンを広げているが、これも法案の本質をついていると思う。
三、集団的自衛権の解釈変更のもくろみ
■集団的自衛権行使違憲論の果たした役割
歴代の政府は、集団的自衛権の行使、すなわち、日本が攻撃されていないにもかかわらず、日本と密接な関係にある他国(アメリカ)が第三国から武力攻撃を受けた場合に、その第三国に対して武力行使を行うことは、憲法九条の下では許されないとしてきた。
このことは、「戦争をしない国家」として、また「不戦の誓い」をした国家として、戦後日本の基本的な「国のかたち」を示してきたといって良いだろう。これは日本の国民のみならず、近隣のアジアの国々の人たち、中近東、アジア、アフリカの人たちもまた、そういうものとして日本を受け止めてきた。それが日本の国の姿として、戦後の国際社会で一定の地位を占める上で役立ってきたのではないかと考えている。
安倍首相の「戦後レジームからの脱却」の基本的な狙いは、「戦争をしない国」としてやってきたレジームをひっくり返して、進んで「戦争をする国家」にすることなのだろうと思う。
■集団的自衛権行使を必要とする政府の理由付け
第一次安倍内閣の時に、安倍首相は、集団的自衛権の行使を必要とする四類型について安保法政懇に検討を委嘱した。この時は答申が出る前に安倍さんが首相を降りてしまったが、第二次安倍内閣は、また安保法政懇を再開、次の四類型について検討を進めている。
①公海における米艦船防護
②弾道ミサイル迎撃
③PKO活動等における武器使用
④PKO活動における他国への後方支援
安保法政懇は③と④はPKOに関わる問題だが、①と②については、集団的自衛権の行使によって対処することが必要であるとしている。①と②について柳沢協二元内閣官房副長官補は、安倍首相の提示した問題設定のうち、集団的自衛権に関しての設問については、「軍事的にあり得ない事態を前提としている」と言う。つまり、〝ためにする〟議論なのだろう。
しかも今年中に出す予定の最終答申には、その他にも、アメリカのみならず、その他の国との関係でも、集団的自衛権の行使を認めるべきとする答申が出される可能性が高い。
その他に朝鮮有事、シーレーン有事、サイバー攻撃などを加えてくることが想定される。
高見沢将林内閣官房副長官補は「地球の裏側までも自衛隊は行く可能性を否定できず」と発言し、官房長官が火消しを図る。しかしその後に、安倍首相が、「テロなどを考えると、地理的な限定をすることはできない」と発言する。
地球の裏側まで自衛隊は行く、そこで人を殺して自衛官も血を流す。場合によっては国民も徴兵されて血を流すことになり得る。こういう問題として集団的自衛権を考えないわけにはいかないだろう。
安倍首相は「積極的平和主義」ということを国連総会などでも言っているが、それはカラス(黒)をサギ(白)と言いくるめるようなものである。
■憲法にも日米安保条約にも違反する集団的自衛権行使容認論
憲法解釈論としては、憲法学者の西修氏は、「憲法九条には集団的自衛権の行使はできないとはどこにも書いていない。国連が自衛権を認めているからには、個別的自衛権と集団的自衛権の両方が含まれる」と言い、集団的自衛権の行使も可能としている。
確かに国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に認めているが、国連憲章の集団安全システムの中では、五一条(集団的自衛権)は、異端なもの〝鬼っ子〟として存在してきたが、これが国際平和と安全に役立つ使われ方をしたためしはない。それを日本国憲法で禁止されている集団的自衛権をわざわざ取り入れる根拠はないし、憲法に書いていないのは憲法が戦争を放棄しているからである。西氏は憲法の「戦争放棄」は侵略戦争の放棄のことであり、自衛戦争や制裁戦争、そして集団的自衛権の行使はできると解釈している。「憲法の下では集団的自衛権の行使はできない」とする見解を政府が半世紀近く続けてきたのは、私たちの護憲運動で政府にブレーキをかけてきたからだ。それが今、カラスをサギと言いくるめるような解釈によって変えられようとしている。
また、集団的自衛の行使は、現行の安保条約にも違反するのである。五条は、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」と規定している。そもそも、日米安保条約は、「日本国の施政の下にある領域」以外で、日本が対米軍事協力行動を行うことを想定していない。かりに日本の施政権が及ばない地域における集団的自衛権の行使を容認するとすれば、それは五条の規定を超えており、憲法九条と安保条約五条の改定を行わなければならないはずである。
私たちは「憲法九条と安保条約の下では集団的自衛権の行使はできない」ことを強く主張する必要がある。 アメリカの対応は、現時点では微妙で、中国との関係を重視する観点からすれば、むしろ慎重な対応をとっているようにも見える。ただ、北朝鮮有事の場合を考えた場合には、日本の軍事協力を周辺事態法以上に求めてくるであろうことは確かであり、その場合には、日本の集団的自衛権の行使にも積極的になるとわれる。また、イラク戦争のような戦争が起きた場合には、自衛隊は、戦闘行動に参加して、血を流すことが求められる可能性が大きい。
このように、集団的自衛権の行使を容認して、朝鮮半島やイラク、その他の地域で他国の人々を殺し、また自衛隊員などが血を流すことを認めるどうか、またそうすることが、日本が国際社会で真に名誉ある地位を占めることになるかどうかが、今、深刻に問われている。
五、尖閣諸島・竹島(魚釣島)・沖縄問題
■領土問題の解決に向けて
尖閣列島の問題は軍事的な形ではなく、平和的な形で解決するしかない。そのことが日本の国民にも中国やアジアの人々のためにも、国際社会のためにも、アメリカのためにも最良の策であるということを申し上げたい。それをするためには日本政府がメンツを捨てればいい。「領土問題は存在する」ということを日本政府が認めるだけで、現在の緊張状態は緩和されることは間違いないだろう。中国の首脳は国連総会で「領土問題があることを認めた上で、棚上げしよう」という主旨のことを言っている。
「存在していることを認める」ということは、中国の主張は主張として認めるということであり、内容は肯定することはできなくても、両国間に領土問題をめぐって紛争があるということは認めるということである。日本政府は一貫して「領土問題は存在しない」という言い方をしているが、「領土問題は存在しない」という政府の態度は、この問題について両国間の話合いを閉ぎす役割を果たしている。かりに両国首脳が話合いのために会っても、日本側が「領土問題は存在しない」という態度を持ち続ける限りは、話合いはそれ以上は進展しないであろう。話合いをするためには、領土問題が存在することを認めることがその前提となるのである。
一九七〇年代に、沖縄が日本に復帰した時点から、アメリカは尖閣諸島の領有権については「中立的な立場」を堅持してきた。つまり、日中間に領土問題が存在することを今日まで認めてきたのである。アメリカは尖閣諸島の領有権については「中立的な立場」を堅持してきた。つまり、日中間に領土問題が存在することを今日まで認めてきたのである。アメリカは中立の立場をとることで、日中間に「くさび」を打ち込んだと言われている。係争があることはアメリカにとっては漁夫の利を得ることができるし、台湾に対する配慮もあったようだ。しかし日本はアメリカに「尖閣諸島は日本の領土である」という説得は行ってこなかった。アメリカをも説得することができないで、中国を納得させることは到底できないであろう。
また、「存在しない」と主張する限りは、国連の場で協議することもできない。領土問題が存在することを認めた上で、国連等で積極的に訴えていく姿勢をなぜ取らないのか。
尖閣列島の問題は国際紛争そのものであり、それは平和的に解決しなければいけないと、憲法九条一項は政府に命令している。一九七八年に締結された日中平和友好条約でも、全ての日中間の紛争は平和的手段で解決するとなっている。日本政府は領土問題が存在することを認めて現状を棚上げすることを双方で約束する。その上で一九五九年の南極条約は、南極についてはいくつかの国が領有権を主張しているが、それを認めた上で、凍結して、南極を平和的な形で共同使用するとしているが、尖閣列島についても将来的にはそういう形で条約化することもありうると思う。あるいは領土問題が存在することを認めて、国際司法裁判所に日本の側から提訴する。竹島については提訴すると言い、尖閣はしないというのは、国際社会から見たら日本は二枚舌を使っていると思われてもしかたがない。
六、北朝鮮問題と、「東北アジアの非核地帯条約」の締結にむけて
北朝鮮の核開発をうけて「東北アジアの非核地帯条約」の締結を求める運動を私たちは続けてきた。原水協や原水禁などの様々な市民団体もおこなってきた。そういう形で核をなくす運動をしていくことでしか、北朝鮮の核問題は解決できないのではないだろうか。広島の松井市長は、八月に「核兵器は絶対悪だ」と明言された。そういう姿勢を日本政府は示していく必要がある。
ところが「2プラス2」の共同声明では、アメリカの核の傘に依存することが書かれている。そういう状況の下で北朝鮮の核開発はダメだというのでは、言う資格がない。シリアが化学兵器を保有する理由は、イスラエルの核兵器に対抗するためである。シリアの化学兵器の廃絶を安保理決議するなら、イスラエルの核兵器の廃絶をも安保理決議しなければつじつまが合わない。最終的には核の全廃を求める運動を国際的に展開していく中で、はじめて北朝鮮の核開発の問題に対処できるのではないだろうか。北朝鮮に対抗して、日本の側も「更なる軍拡を」というのは取るべき対応策ではないと考える。
■最後に
私たちひとり一人の行動と、幅広い運動の輪をこれから様々なかたちでつくっていくことが今、求められていると思う。とりわけ喫緊の課題として憲法九条を守るためにも、「特定秘密保護法案」については、今日ご参加くださった方々に、声明を出すべくご尽力いただきたい。